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[1351-1] 2006年10月29日(日) 14:54

子供を授かるだけで満足

投稿者名: 熟年の主婦
コメント:
私達夫婦にも子供がいません
不妊治療を10年ほど続けたのですが
今は半分あきらめています。
向井・高田さんのように夫の遺伝子を受け継いだ子供を授かることは、とてもうらやましく、諸事情が許せば、私達もチャレンジしたいです。
日本の戸籍法の制限で実子にできないことが問題になってますが、養子として届け出れば可能ではないのでしょうか?
子供を授かればそれだけで十分満足であり、戸籍上の実子にこだわることはないのではないかと思います。人にはいろいろな考えがありますが、私は戸籍上実子であるか、養子であるかは重要な問題ではないと思います。
私は、実際に子供のを授かった経験がないので、理解できないのかしれませんが、裁判までおこなって敵視して争うことはしないと思います。
[1351-2] 名前:♂ 2006年10月29日(日) 17:22
誠に申し訳ないのですが、
「お金がない人は・・・」[1345-6]
にも書きましたが、この質問は過去何度も出てきているのです。
前にも同じ誤解をしている方がおられましたので、
「私の思うこと」[1225-51] 名前:♂ 2006年10月16日(月) 19:04
に説明させて頂きました。
多くの方が同様の誤解をしておられます。マスコミにも問題がありますね。
向井さんご夫婦の場合には、ネバダ州裁判所の親子関係を認めた命令自体が返って災いして、養子縁組の手続き自体が大変難しいのですのです。
長くなりますが、是非お読み下さい。
[1351-3] 名前:匿名 2006年10月31日(火) 11:13
養子縁組が難しい、ということは
養子縁組ができるなら現行法に合わせて
養子縁組するということでしょうか?
それをさせてくれないので、裁判をしているということですか?
[1351-4] 名前:通りすがりの野良猫 2006年10月31日(火) 22:39
[1351-3] 名前:匿名 さんへ
♂さんとは見解が違うかもしれませんが、私的にはこう考えています。

>養子縁組が難しい、ということは
>養子縁組ができるなら現行法に合わせて
>養子縁組するということでしょうか?
>それをさせてくれないので、裁判をしているということですか?
これについては「否」と思っています。
品川区が不受理を決定した際も、一審で不受理が支持された際にも、お子さんの日本国籍を認めた上での養子縁組を勧められています。
ですが、その手続きを拒否されて向井さんは控訴されました。
養子縁組させてくれないからという理由で裁判しているのではないということです。

これについては「実子に拘っている」と思う方が多いようですが、私はこう考えています。
向井さんは双子のお子さんが「何故実子ではないのか」その理由を聞きたいためではないかと。
「法律でそうなっているから」という答えがすぐに思いつきますが、では何故その法律がそうなっているのか、それが知りたいのではないかと考えています。

遺伝的に繋がりのある子が実子と認められない法的理由は、ここでも何度も出てきていますが昭和37年に出された最高裁の判例「母と非嫡出子間の親子関係は、原則として、母の認知をまたず、分娩の事実により当然発生する。」に由来しています。
この当時にはまだ代理母は勿論行われておらず、体外受精もまだ行われていません。
母体と卵子が一致しない状況など想定されていない状況下での判例です。
向井さんは、母体と卵子が一致しない場合をも含んだ新しい「母子関係の法的解釈」を求めているんではないでしょうか。
代理母出産のみならず、現代の生殖医療でのAIDや卵子提供に於いても、その親子関係の法的解釈を新しく構築するべき時期が来ていると私は思います。
結果として「産んだ人が母」「婚姻中の妻の懐胎した子は夫の嫡出と推定する」という現在の法解釈・条文を踏襲するものであっても、現在の生殖医療の現状を踏まえてのものであれば、新たな法的根拠とすることが出来ます。
個人的な思い込みかもしれませんが、最高裁が「現在の生殖医療の進歩を考慮しても、母子関係は分娩の事実を持って母とする」という判断を示したのなら、向井さんは納得するのではないか、と思っています。

ただ、東京高裁の決定内容はあくまでも「外国裁判の承認」に基づく受理決定ですから、最高裁で日本の法解釈について触れられることはないかもしれません。
立法府での動きも、最初の一報から後何も伝わってきませんので今後「代理母出産の法制化」についてどう進むのかは不明ですが、それに伴って「親子関係の法解釈」も変動する可能性はありますから、注視しなければならないと、そう思っています。
[1351-5] 名前:匿名 2006年11月 1日(水) 14:34
通りすがりの野良猫さん
通りすがりの野良猫さんの解釈はなるほどと思いました。
昔は現在のような問題が起こることは想定されていませんもんね。。。
ただ、「養子縁組み」の場合は、将来的にもう一人の母に会う権利は
残されていますが、代理母の場合は「養子」でなく「実子」として
手続きしてしまえば、その道は閉ざされてしまうのですね。
でも、遺伝子的には一致しているからそんな権利はいらないのか?
でも、卵子提供の場合はずれますよね・・・
子供に意志確認はできないときのことなので、難しい問題だなと
思いました。
[1351-6] 名前:通りすがりの野良猫 2006年11月 1日(水) 21:33
[1351-5] 名前:匿名 さんへ
もしも代理母出生子の依頼者を実母とする戸籍記載が認められたとしても、代理母の情報が全て消えてしまうわけではないと思います。
何より、依頼した親が誰が産んだのかを把握していますから。
逆に精子提供によるAIDの場合、提供者の匿名性を理由に明かされていない例が多いのではないでしょうか。
「自分のDNA上の父が誰かわからない」ことによるAID児のアイデンティティクライイスが問題になりつつあります。
そのような例と同一にしないためにも、代理母出生子の「産んだ人を知る権利」は尊重されるべきだと私は考えています。

子を持てずにいる方々の「幸福の追求権」が侵害されてはならないと思いますが、それは生まれて来る子の「幸福の追求権」を損なうものであってはならないと思います。
どのような形であれば自分達の許にやってくる子が「幸せになれるか」が一番に考慮されてこそ、「家族の幸せ」に繋がるのではないでしょうか。



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